妊娠・出産から始まり子供がある程度大きくなるまではイレギュラーなことも何かと多く、仕事に与える影響も大きいものです。そんな時は自分達だけでなんとかしようとするのではなく、今ある仕組みを最大限に利用するべきです。
休暇や時短勤務など、今回は子育てと仕事の両立に役立つ制度をご紹介していきます。
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子育てに専念しよう『育児休業制度』
育児に関する制度としては最もよく知られているのではないでしょうか。「育休」と略して呼ばれることも多いですね。
この育児休業制度は、簡単に言うと、子供が1歳になるまでお休みをとることができるというものですが、就労状況などによっては申し出が認められない場合もあります。
出産直後の大事な時期に利用することになりますし、しっかり活用できるように内容を把握していきましょう。
育児休業を取得するには?
まず心配なのは自分が育児休業をとれるのか、という所ですね。その条件を見ていきましょう。
- 1年以上、同じ事業主のもとで働いていること
- 申し出から1年以内に辞めることが決まっていない
- 週に3日以上働いていること
これだけですが、これも会社の労使協定で定められていないのであれば、無条件で育児休業を取得する事ができます。法律上は、上記の条件を満たしていれば、事業主は育児休業の申し出を拒否できないことになっています。
無期契約の条件に加え、
- 子供が1歳6か月になる日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
ややこしい書き方ですが、子供が1歳6か月になる前に契約終了することが決まっている場合は育休がとれないということです。
また、男女ともに同じ条件で申し出が可能となっています。例えば家族に子供の世話ができる人がいるパート中のママでも、専業主婦の奥さんがいるサラリーマンのパパでも、それに関係なく申し出をすることができるようになっています。
もし会社が申し出を認めない場合は法令違反になるので、各都道府県の労働局雇用環境・均等部に相談しよう。
育児休業の期間
育児休業は原則、子供が1歳になる前の日までという期間が法律で定められていますが、下記の場合は期間を延長する事ができます。
- パパ・ママ育休プラスを利用 ⇒ 1歳2か月まで
- 保育所などに入所希望をしているのに入所できない(待機児童)場合 ⇒ 最長2歳まで
- 1歳以降に子供を育てる予定だったママまたはパパが、死亡・ケガ・離婚などの理由で育児できなくなった場合 ⇒ 最長2歳まで
パパママ二人が育休を取ることを前提として、最長1歳2か月まで期間を延長できる制度です。一人ずつの育休期間は1年まで(母親は産後休業を含む)ですが、期間をずらして取得することで延長が認められます。
いきなり一人でみてもらうのは心配だわ・・・。
育児休業中の給料はどうなる?
子育てのために休みがとれるのは嬉しいことですが、働いていない期間の給料はどうなるのでしょうか。
答えは、育児休業法としてはお給料についての規定は無い、ということになります。
あくまで法律上の定めが無いということなので、例えばメルカリのように、事業主によっては支給する規定の企業もあります。
産前休暇の延長、また産休・育休期間中の給与を100%保障します。
- 女性:産前10週+産後約6ヶ月間の給与を100%保障
- 男性:産後8週の給与を100%保障
ただ、ここまで子育てに対して積極的に支援している企業というのは、日本にはまだ少ないと思います。
国はパパの育児休業取得を推進していますが、この辺りの事情が男性が育休を取りにくい原因の一つとなっています。
給料が出ないなら手当をもらおう
ということで、ここでは雇用保険加入者に給付される育児休業給付金というものを知っておいて、育休の際に申請するようにしましょう。
育児休業給付制度・・・育休開始日から180日目までは賃金の67%、181日目から育休終了日までは賃金の50%を給付金として受給できる制度
申請先はハローワークですが、会社がやってくれる所と、自分でやる所と分かれていると思いますので、事前に確認しておきましょう。
- 雇用保険に加入していて、育休開始前の2年のうち12か月以上の月で11日以上働いている
- 育休中に事業主から給料の80%以上を支給されていない
- 支給対象期間中、1か月ごとに、働いている日数が10日以下
- 有期契約の場合、同じ事業主のもとで1年以上働いていて、子供が1歳6か月になるまでに契約が終わることが確定していない
- パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、子供が1歳2か月になるまで受給できる
雇用保険に入っていない場合は、さかのぼって加入する事も可能です。ご自身、事業主ともに保険料の支払いは必要ですが、そうすることで育児休業給付金の受給資格を得ることができます。
また、育休中は厚生年金や健康保険などの社会保険には加入したままとなりますが、社会保険料の支払いは法律によって免除になります。
免除には申請が必要となります。事業主側の社会保険料も免除になるので気兼ねなく申請しましょう。
育児休業の問題点
それでもまだまだ最低限の育休しかとれないというのが現状です。国は男性の育休取得を推進していますが、事業主側のことも考慮して、法律では最低限の所までしか決められていません。
- 育休中の給与支給が無い、または少ない会社がほとんど
- 育休から復帰した時に同じような仕事があるか不安
- 長期間休むことによる同僚・会社へのうしろめたさ
上記は男女共通の理由ですが、ママにとっては産前休業から続く更に長い休業となりますし、出産する以上は休みを取るというのは避けて通れない道になります。
前述の育児休業給付金は、育休が始まってから手元にお金がくるまでに2か月と少しかかりますし、お金の面でもパパママ共に長期の休みをとるのは難しいです。
こういった問題を乗り越えるには事業主の協力を得ることが不可欠になります。勤めている会社にどんな制度があって、労働者をどこまでサポートしてくれるのか、しっかり確認しておく必要があります。
出産・育児というものを迎えるにあたっては、そもそもきちんと計画を立てて準備をすることで、その後の生活をうまく送っていくことができるのです。
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育児・仕事両立の味方『短時間勤務制度』
無事保育所などの入所が決まり、職場への復帰ができる状態が作れたら、次にお世話になるのはこの短時間勤務制度です。時短勤務と呼ばれることが多いと思います。
短時間勤務制度を利用できる条件
短時間勤務制度・・・原則1日6時間の短時間勤務ができる制度。法律で決まっているので、条件を満たしていればどんな企業でも実施するよう義務化されている。男女ともに、また夫婦で同時に利用可能。
- 3歳未満の子供を育てている事
- 週3日、1日6時間以上働いている人
- 有期契約の場合、1年以上働いていること
- 制度の適用が困難な業務についている場合を除く
3歳未満の子供という条件は、義務化されている最低ラインになります。企業によっては小学校入学前まで認めているなどさまざまです。
「制度の適用が困難な業務」とは、少人数の職場で同じ業務をできる人が他にいない場合や、担当が厳密に分担されていて他の人に交代ができない場合を指します。
そんな時には下記の代替措置が法律で定められています。
短時間勤務制度を講ずることが困難な労働者については、次のいずれかの措置を講じなければならない
●育児休業に関する制度に準ずる措置
●フレックスタイム制度
●始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ(時差出勤の制度)
●事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
このように、時間短縮が難しい場合は他の方法で育児の時間をとることもできますので、事業主と相談の上活用していくようにしましょう。
その他、勤務時間に関する措置など
所定外労働の制限・・・子供が3歳になるまでの間、申し出をすることで残業が免除される
時間外労働の制限・・・子供が3歳をこえ小学校に入学するまでの間、申し出をすることで残業時間を制限してもらえる(1か月24時間以内、1年150時間以内)
どちらも配偶者が専業主婦(夫)であっても利用できますし、この申し出を理由として事業主が解雇等の不利益な取り扱いをすることは法律で禁じられています。
これらも最低限度の決まりなので、会社によってはさらに長期間、長時間の短縮や制限が設けられていることもあります。準備段階で確認してみましょう。
子供の急な病気に『子の看護休暇制度』
「急に子供の熱が出て保育園に行けなくなったので、会社を休みます」
これはトップクラスの「避けられない子育てあるある」ですが、なんとこれに適用できる制度もあるんです。
意外と浸透していないこの制度、子の看護休暇制度といいます。
子の看護休暇制度・・・子供の病気やケガなど看護が必要な時に休みをとれる制度。
条件や細かい規定について
◆対象
小学校に入学するまでの子供を持つ従業員が対象となります。(6歳の年度の3月末日まで)日雇い従業員や週2日以下の労働日数の従業員を除けば、正社員に限らずほぼ全ての雇用形態の従業員が利用できます。また、配偶者が専業主婦(夫)の場合でも取得できます。
◆利用できる場面
子供の病気、ケガ、通院、健診、予防接種
◆休める日数
1年間で5日間。子供が2人以上の場合は10日間。半日単位、1日単位で取得できます。「1年間」の開始と終了は会社によって違うので、就業規則で確認しておきましょう。
上記はいずれも法律によって決められている最低限度の条件です。事業主によってはこれ以上の規定を設けている場合もありますので確認しておきましょう。
その他、気になる点など
◆給与について
子の看護休暇制度を利用した時の給料は保証されません。法律ではそこまで定められていないのです。会社によっては有給の所もありますが、多くないのが現状です。ちなみに公務員は有給で、民間企業は50%近くが無給というデータもあります。
◆休暇の扱いについて
子の看護休暇は法律で決められた「休暇」です。有給・無給によらず、査定に関わる「欠勤」とは違いますので、安心して取得できます。もし会社側がこの休暇を昇給や査定の要因に含めて扱った場合は法律違反となります。
◆パパ、ママが同じ職場の場合は
子供が1人の場合はどちらも5日間休暇を取得できます。半日単位で取得できる職場であれば、年に合計20回取得できることになるので、かなり助かる制度だと思います。
まとめ
- パパ・ママでしっかり計画して育児休業制度を活用しよう
- 短時間勤務制度を利用して育児の時間をなるべく長くとろう
- 子の看護休暇制度で急な子供の病気に対応しよう
今回紹介した制度については、どれも法律で最低限度の決まりがあるだけで、実際に取得できる内容や条件は会社によって様々です。大事な育児の時間を確保するためにも、事前に確認してしっかりと準備してから利用することをおすすめします。
この他にも役に立つ制度はたくさんありますので、しっかり調べてパパママ一緒に子育てを頑張って行けたら良いですね。